海外FXでマイナンバーの提出は不要!海外トレードで気を付けておきたいポイントを2つ解説
「海外FXの利用に興味があるけど、マイナンバーをするのは嫌だな……」
このように考えている方はいませんか?
海外FXではハイレバレッジでトレードできるだけではなく、ゼロカットシステムを採用しています。
国内FX会社では見られない、海外FX独自の魅力です。
とはいえ、
「海外FXでもマイナンバーって提出しなきゃならないの?」
「外国の会社にマイナンバーを出すのに抵抗がある」
と感じている方は多いでしょう。
そこでこの記事では、海外FXにおけるマイナンバーの扱い方と、海外FX会社を利用する際の注意点について解説します。
具体的には、下記の内容を詳しくお伝えします。
- 海外FXの利用時にマイナンバーは不要
- マイナンバーは不要でも、一定の利益を出せば確定申告が必要になる
- マイナンバーである必要はなくとも、本人確認のために必要な書類がある
最後まで読めば、海外FX利用前に抱いている不安を解消し、海外FXにチャレンジするための方法を理解できますよ!

池田 昇太
海外FX歴4年の現役トレーダー兼ライター
国内・海外取引所でFXトレードを行う。ファンダメンタル分析よりはテクニカル分析派であり、裁量トレードとEAを併用したトレードが得意。FX以外にも株式・投資信託・仮想通貨などにも投資しており、関連メディアのSEO記事や取材記事の執筆・編集・ディレクション業務を行っている。
海外FXでマイナンバーの提出は不要!
結論からお伝えすると、海外FX会社ではマイナンバーの提出は不要です。
一方で国内FX会社は、マイナンバーを提出しないと利用できません。
始めに国内・海外におけるマイナンバーの関係について解説しましょう。
国内FX会社は国に「支払調書」を出さなくてはならない
国内FX会社では、マイナンバーの提出が必要です。
なぜならマイナンバーは、「国民の所得状況を国が把握するための制度」であるため。
国はマイナンバーとその国民の所得状況を紐づけて、国民一人一人がどこから給与を得て、どれだけ投資の利益を得たのかを把握できるようにしています。
国民の所得状況を把握できれば、国民に対して正確に課税できるので、マイナンバーは国にとっては便利な制度でしょう。
参考:国税庁|社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要
そして国内FX会社のような事業者は、国がマイナンバー制度を活用できるように協力しなくてはなりません。
具体的には、国内FX会社は税務署に対して「支払調書」と呼ばれる情報を提供しています。
支払調書には顧客の氏名・住所・マイナンバー・発生した利益などが記載されており、国内FX会社は支払調書の提出を義務付けられてるのです。
したがって国内FX会社を利用するためには、マイナンバーの提出をしなくてはなりません。
海外FX会社は日本のルールに従う必要がない
日本の事業者は日本のルールに従わなければ国内でビジネスできませんが、海外FX会社は日本のルールに縛られません。
マイナンバーは日本の都合で作られた制度であり、海外の事業者には関係ないのです。
そのため海外FX会社にマイナンバーを提出する必要はありませんし、海外FX会社が日本に支払調書を提出する義務もありません。
もちろん本人確認の際に、顔写真付きの書類としてマイナンバーカードを提出するのは可能です。
提出する書類についてはマイナンバーカードではなくても問題ありませんので、指定されている中から任意の書類を提出しましょう。
本人確認書類については後述します。
海外FXのポイント1.マイナンバー不要でも海外FXの利益に対して納税は必要になるので注意
国民の所得を明確化するため、国内FXの利用時はマイナンバーの提出が必須だと解説しました。
所得額を把握できれば、国は国民に対して正確に課税できます。
それでは海外FXで得た利益に対しては課税されないのでしょうか?
「海外FXで得た利益が日本国にバレないなら、税金を納めなくてもいいんじゃない?」
そう考える方もいるかもしれませんが、海外FX会社を利用した利益についても、納税は必要です。
ここでは海外FX利用者が知っておきたい税金の知識をお伝えしましょう。
▶海外FXにおける具体的な税金額をシミュレーションしたい方はこちら
着金時は国内の銀行を利用するので記録が残る
海外FX会社から出金されたお金は国内の銀行に入金されるので、記録が残るのです。
記録が残れば、海外FX会社を利用していくら利益を得たのか分かります。
したがって、その利益に対して課せられる税金を納めなければなりません。
例えば、海外FX会社に20万円を入金したとしましょう。
入金後、トレードで元手の20万円を50万円に増やすことに成功しました。
この時に海外FX会社から50万円を全額出金すれば、国内の銀行に50万円が入金されます。
金融機関には、
- 20万円の出金
- 50万円の入金
の記録が残っているので、どこかで差額30万円の利益を得ていると明らかになるのです。
たとえ海外での取引とはいえ、最終的に獲得した利益は手元に戻さなければなりません。
その利益額は記録に残ってしまうため、課税から逃れられないのです。
万一、納めるべき税金を納めなかった場合、遅延した分だけ税負担が大きくなる恐れもあります。
余計な税負担を避けるためにも、利益を出した分は確定申告し、納税しましょう。
20万円以上の利益で確定申告が必要
海外FXで獲得した利益にも課税されるので、必ず納税しなければなりません。
とは言うものの、どれほどの利益が出たら税金を納めなくてはならないのか気になるところ。
納税義務が生じるかどうかのボーダーラインは、20万円です。
海外FXで得た利益が20万円を超えた場合、確定申告をしましょう。
確定申告とは、昨年の分の所得と支出を明確にして、納めるべき税金を納めること。
一般的に海外FXにおける利益には、所得税(雑所得)が課せられます。
給与所得・退職所得以外の収入で20万円を超えたら、確定申告が必要になるのです。
国税庁は、下記のように定めています。
【給与所得がある方で、確定申告が必要なケース】
(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
確定申告が必要なケースは他にもあるため、国税庁のサイトで確認するか、最寄りの税務署にて確認するのをお勧めします。
なお、確定申告のタイミングは毎年2月16日から3月15日の間。
(※新型コロナウイルスの影響で、確定申告時期は変更になる可能性があります)
▶海外FXの利益に課せられる住民税や節税方法に関する解説はこちら
海外FXのポイント2.マイナンバー以外に必要な提出書類があるので注意
海外FX会社の利用にマイナンバーの提出は不要ですが、本人確認のために必要な書類があるので、注意しましょう。
必要な書類はFX会社によって異なりますが、下記の2点を提出するケースがほとんどです。
- 本人確認書類
- 現住所を確認できる書類
本人確認のためによく用いられる書類は、下記の通り。
- パスポート
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード
- 顔写真付きマイナンバーカード(通知カードを除く)
- 在留カード・特別永住者証明書
本人確認のためにマイナンバーカードも使用できますが、他の書類でも代用できます。
現住所の確認のためによく用いられる書類は、下記の通りです。
- 住民票
- 健康保険証
- 印鑑登録証明書
- 公共料金明細書(電気・ガス・水道)
- 固定電話、携帯料金請求書 領収書
- クレジットカード、銀行利用明細書、請求書
- 納税通知書
- 金融機関からの文書
- その他公的機関からの書類
これらの書類は、「発行から3か月以内のものに限る」といった制限の付くことが多いので、ご注意ください。
まとめ:海外FXならマイナンバーを出す必要がない
今回は海外FXとマイナンバーの関係について解説しました。
国内FXを利用する時はマイナンバーの提出が必要ですが、海外FX会社を利用する時は提出する必要がありません。
とはいえ、海外FX会社の利用時に本人確認書類の提出は必要ですので、ご注意ください。
もし「マイナンバーを提出したくない!」と考えている方は、国内FX会社ではなく海外FX会社を利用すると良いでしょう。
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