海外FXでかかったパソコン代と家賃は経費にできる!?計算例と注意点も紹介
「パソコン代や家賃って、経費にできるの?」
「いくら経費になるか計算したいな……」
海外FXをやっていて気になるのが、税金です。海外FXの税率は15~55%と高いので、できるだけ多くのものを経費計上して、税金を少なくしたいところです。
そこで思いつくのが「パソコン代」と「家賃」ですが、経費にできることを知っていましたか?
これらを経費として計上できれば、税金を少なくすることができます。
そこでこの記事では、
- パソコン代と家賃は経費にできるか
- 経費の計上方法と計算例
- 経費にする場合の注意点
などについて解説します。この記事を読めば、海外FXでかかったパソコン代や家賃を経費にする方法から計算方法まで理解でき、税金を減らすことができます!

かせあきら
海外FX歴8年の現役トレーダー兼ライター
国内FXで取引を始めるも、2016年の「イギリスEU離脱選挙」「アメリカ大統領選」で約定力の低さが原因で2度の大負けを経験。しかし某有名ブロガーの教えで、約定力の高い海外FXに行き着く。トレードスタイルはスイング~ポジション。2020年からライターとして「FX」「クレジットカード」「格安sim」など、お金に関する記事を中心に執筆。海外FX関連なら200記事以上の実績がある。
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海外FXでかかったパソコン代・家賃は経費にできるか?
結論から言うと、海外FXでかかったパソコン代と家賃は経費にできます。なぜなら海外FXの税金は、「雑所得」という区分に入るからです。
【海外FXの税金】
税金 | 海外FX |
所得区分 | 雑所得 |
税区分 | 総合課税(超過累進課税) |
税率 | 15~55% 累進課税(所得が上がれば上がる程、税率も上がる) |
またパソコン代と家賃以外も、経費にすることができます。
【海外FXで経費にできる一覧】
- 入出金手数料
- EAの購入費用
- VPSの通信費用
- FXのセミナー参加費用や書籍代
- FX商材の購入費用
雑所得は、以下の計算式で計算できます。
総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得
上記の式にある「必要経費」にできるモノは、以下の通り。
必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
つまり、総収入金額(FX利益のこと)を得るために使った費用は、上記の(1)に相当するので、
- パソコン代
- 家賃
は必要経費にすることができます。
パソコン代は購入金額によって計上方法が変わる
パソコン代を経費にする場合は、購入金額によって「計上方法」と「計上金額」が変わります。なぜならパソコンは、食品のように食べてすぐ消費できるものではなく、使っていくうちに減価償却(時の経過とともに価値が減っていくこと)していくという考え方だからです。
【パソコン購入金額と計上方法】
パソコン購入金額 | 耐用年数 | 計上方法 | 計上金額 |
10万円未満 | 業務の用に供した年分 | 一括計上 | 全額 |
10万円以上~20万円未満 | 3年 | 減価償却 | 購入金額の3分の1ずつ |
20万円以上 | 4年 | 減価償却 | 購入金額の4分の1ずつ |
上記の表の通り、パソコン代が高額になればなるほど分割して支払う必要があるため、全額を経費計上するのに「最大4年」と時間がかかります。
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。
もし毎年経費計上するのが面倒に感じるなら、一括計上ができる10万円未満のパソコンを購入した方が良いかもしれません。
パソコン代の経費は使用割合で上下する
パソコン代を経費計上するときは、購入金額の全額が必要経費にできる訳ではありません。なぜならパソコンの用途が、FXなのか、下記のようなプライベートなのか、判別が難しいからです。
【パソコンのプライベート用途例】
- ネットサーフィン
- ネット通販で買い物
- オンラインゲーム
もしパソコンをプライベートでも使用している場合は、家事按分(かじあんぶん:支出がプライベートと事業用で混合していた場合、事業用の分を比率で計上すること)という考え方があります。
つまり、家事按分でパソコン代をFXの使用割合に応じて計算した額なら、経費にすることができます。
パソコン代の経費計算例
パソコンの購入金額が以下の場合、どうやって経費を計算するか見てみましょう。
【パソコンの購入金額】
- パソコン代:9万円の場合
- パソコン代:30万円の場合
パソコン代:9万円の場合
パソコン代が10万円未満なら、「一括計上」で計上します。つまり、購入したその年にパソコン代を全額経費として計算するのです。
一応「一括償却資産」として、3年かけて購入金額の3分の1ずつ計上するやり方もあります。しかし、このやり方が認められるケースは稀ですので、気にしなくてOKです。
家事按分を考慮して、FXの使用割合を「50%」とすると、経費にできる金額は以下の通り。
【パソコン代:9万円の必要経費】
必要経費=購入金額×家事按分
=9万円×50%
=4万5千円
よってパソコン代が9万円なら、4万5千円が必要経費として計上できます。
パソコン代:30万円の場合
パソコン代が20万円以上なら、減価償却で計上します。つまりパソコンの耐用年数は「4年」なので、4年かけて計上するのです。そのため1年間の計上金額は、購入金額の4分の1ずつとなります。
家事按分を考慮して、FXでの使用割合を「40%」とすると、経費にできる金額は以下の通り。
【パソコン代:30万円の必要経費】
1年当たりの必要経費=購入金額×家事按分÷耐用年数
=30万円×40%÷4年
=3万円
よってパソコン代が30万円なら、4年かけて毎年3万ずつ必要経費として計上できます。
家賃を経費にするなら「FX専用部屋」を作る
家族と一緒に生活していると、家賃を経費として認められないケースがあります。なぜなら、住んでいる所がFXトレード用なのか、家族との生活スペースなのか、判断しづらいからです。
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。
逆に言えば、「FX専用部屋」など明らかにFXにしか使っていない部屋であることを証明できれば、経費として認められます。
突然の税務調査(税務署が申告内容が正しいかどうかを調査すること)で、部屋を急いで用意することがないよう、普段からFX専用部屋を用意して、そこでトレードを行いたいですね。
家賃の経費計算例
ここでは自宅にFX専用部屋がある場合を仮定して、家賃の経費を計算していきます。必要経費にできる家賃の計算式は、以下の通り。
【必要経費にできる家賃の計算式】
必要経費にできる家賃=1カ月の家賃×FX取引部屋の面積÷全体面積×12カ月
例えば以下の条件で、必要経費にできる家賃を計算してみましょう。
【必要経費にできる家賃の計算】
<条件>
- 1カ月の家賃:12万円
- FX取引部屋の面積:20平方メートル
- 全体面積:100平方メートル
<計算>
必要経費にできる家賃=1カ月の家賃×FX取引部屋の面積÷全体面積×12カ月
=12万円×20平方メートル÷100平方メートル×12カ月
=28万8千円
よって、毎年家賃で28万8千円が経費として計上できます。
パソコン代や家賃を必要経費にする場合の注意点
税務調査は企業に比べて件数は少ないですが、個人に対しても調査が入ることがあります。
事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種
順位 業種目 1件当たりの申告漏れ所得金額 1件当たりの追徴税額(含加算税) 直近の年分に係る申告漏れ割合 前年の順位 位 万円 万円 % 位 1 風俗業 2,083 519 81.0 2 2 キャバレー 1,667 318 93.9 1 3 プログラマー 1,178 175 54.0 11 4 畜産農業(肉用牛) 1,150 179 43.2 3 5 防水工事 1,109 191 45.6 15
上記の通り、「プログラマー」は個人が行う職種ですが、「申告漏れ所得金額」の順位が「11→3位」と急上昇していることが分かります。
そのため、個人でも税務調査がいつ行われてもいいように、ここで紹介する注意点を把握して備えておきましょう。
【パソコン代や家賃を必要経費にする場合の注意点】
- パソコンを購入したらレシートは残しておく
- FX専用部屋に無駄なモノを置かない
注意点1:パソコンを購入したらレシートは残しておく
領収書でも良いですが、できればレシートを手元に残しておきましょう。理由は、領収書だと品目や数量が記載されていないことがあり、何の品目か証明するのが難しいからです。
また領収書やレシートの裏に「なぜ購入したか?」といった購入理由を、手書きでも良いのでメモしておきましょう。
仮に購入理由を忘れたとしても、メモを見るだけで思い出せるのでオススメです!
注意点2:FX専用部屋に無駄なモノを置かない
家賃を経費計上するために、FX専用部屋を用意していたとします。しかし寝具や衣服など生活感漂うものがあると、経費として認められないことがあります。
FX専用部屋には、できるだけFXに関係があるものだけを置くようにしましょう。
【FXに関係があるもの】
- パソコン
- FXの記録用ノート
- FX関連の書籍
など
まとめ:経費はケースバイケースなので税理士に相談するのが一番
ここまで解説した内容を実践しても、税務署によっては経費として認めないことがあります。なぜなら税金は法律が絡む問題ですので、法律の解釈によってOKだったり、ダメだったりと専門家の間でも判断が分かれるからです。
そのため経費として落とせるか心配でしたら、税理士に相談しましょう!
仮にパソコン代や家賃が経費計上できなかったとしても、他の方法で節税することができます。
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