海外FX利用者が移住すると税金はどうなる?税金が安い移住先は4つ!
「日本の税金が高過ぎる! 税金が安い国へ移住したい!」
「移住したら海外FXの税金は、どうなるの?」
FXで悩みの種になるのが、高い税金です。そのため、税金の安い国へ移住したいと考えたことはありませんか?
もし移住するなら、税金をどの国へ支払うのかや移住先の税金がどれくらいか調べてからにしましょう。そうしないと2重で税金を払うことになり、後悔するかもしれません!
そこでこの記事では、
- 移住時に海外FXの税金はどこの国へ支払うのか
- 税金が安い移住先
などについて解説します。
この記事を読めば海外FXトレーダーとして、移住後の税金の支払先から税金の安い移住先まで理解できます!
かせあきら
海外FX歴8年の現役トレーダー兼ライター
国内FXで取引を始めるも、2016年の「イギリスEU離脱選挙」「アメリカ大統領選」で約定力の低さが原因で2度の大負けを経験。しかし某有名ブロガーの教えで、約定力の高い海外FXに行き着く。トレードスタイルはスイング~ポジション。2020年からライターとして「FX」「クレジットカード」「格安sim」など、お金に関する記事を中心に執筆。海外FX関連なら200記事以上の実績がある。
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移住すると海外FXの税金はどうなる?
海外FXのほとんどは、日本人以外にもサービスを提供しているため、国外に移住してもそのまま利用できます。しかし移住後に、どこの国で「居住者」として認められるかによって、税金を支払う国は変わってきます。
日本の居住者と非居住者の定義は、下記の通り。
【日本の居住者と非居住者の定義】
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。詳しくは「別紙 住所の推定」を参照してください。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
上記の定義をまとめると、下記の通り。
【日本の居住者と非居住者の定義】
分類 | 定義 |
居住者 | ・住所がある(客観的事実によって判定) ・1年以上住んでいる ・※日本で働いている を満たす人 |
非居住者 | 「居住者」の定義に入らない人 |
注意したいのが、
「半年以上海外に住んで非居住者になったから、日本へ税金を払わずに済むぞ!」
とは必ずしもならない点です。
なぜなら国税庁は、居住者・非居住者の判定ポイントである「住所」を、「客観的事実によって判定」するからです。この「客観的事実」というのが実に曖昧で、国税庁の裁量によるところがネックとなります。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
最悪なのが移住先での生活は長いのに、日本と移住先の両方から税金を請求されるパターンです。自分が日本の国税庁から居住者・非居住者のどちらに判定されるか気になる方は、移住に詳しい税理士などに相談しておきましょう。
税金が安い移住先4選
ここで紹介する移住先は、東南アジアの3ヶ国とその他1ヶ国です。
【税金が安い移住先】
- シンガポール
- マレーシア
- タイ
- ニュージーランド
【各国の税率】
国 | 税率 |
日本 | 5~45%(累進課税) |
シンガポール | 0~22%(累進課税) |
マレーシア | 0~30%(累進課税) |
タイ | 0~35%(累進課税) |
ニュージーランド | 10.5~33%(累進課税) |
移住先1:シンガポール
シンガポールの所得税の税率は、「0~22%(累進課税)」です。日本の「5~45%(累進課税)」よりも安く、この記事で紹介する中では、最高税率が1番安い国となります。
【シンガポールの所得税の税率】 ※1S(シンガポール)ドル≒80円
所得 | 税率 |
~20,000 Sドル | 0% |
20,001~30,000 Sドル | 2% |
30,001~40,000 Sドル | 3.5% |
40,001~80,000 Sドル | 7% |
80,001~120,000 Sドル | 11.5% |
120,001~160,000 Sドル | 15% |
160,001~200,000 Sドル | 18% |
200,001~240,000 Sドル | 19% |
240,001~280,000 Sドル | 19.5% |
280,001~320,000 Sドル | 20% |
320,001 Sドル~ | 22% |
シンガポールの税率を適用するには、居住者と認められる必要があります。居住者の条件は、滞在日数が「183日以上」です。
【シンガポールの非居住者と居住者の定義】
分類 | シンガポールの滞在日数or就労日数 | 課税 |
非居住者 | 60日以内 | 免税 |
61~182日 | 一律15% | |
居住者 | 183日以上 | 0~22%(累進課税) |
注意したいのが、滞在日数が「61~182日」だと課税対象となり、「一律15%」が発生する点です。そのため183日以上の滞在が難しい場合は、免税となる「60日以内」に帰国しましょう。そうすれば、課税されません。
移住先2:マレーシア
マレーシアの所得税の税率は、「0~30%(累進課税)」です。日本の「5~45%(累進課税)」よりも安く、この記事で紹介する中では、最高税率が2番目に安い国となります。
【マレーシアの所得税の税率】 ※1リンギット≒26円
所得 | 税率 |
~5,000 リンギット | 0% |
5,000~20,001 リンギット | 1% |
20,001~35,000 リンギット | 3% |
35,001~50,000 リンギット | 8% |
50,001~70,000 リンギット | 13% |
70,001~100,000 リンギット | 21% |
100,001~250,000 リンギット | 24% |
250,001~400,000 リンギット | 24.5% |
400,001~600,000 リンギット | 25% |
600,001~1,000,000 リンギット | 26% |
1,000,001~2,000,000 リンギット | 28% |
2,000,001 リンギット~ | 30% |
マレーシアの税率を適用するには、居住者と認められる必要があります。居住者の条件は、暦年(1~12月の間)に滞在日数が「182日以上」です。
通常、暦年のうち182日以上マレーシアに滞在している個人は税制上の居住者とみなされます。
ちなみに非居住者でも「28%」の所得税が課せられます。そのためマレーシア国内の銀行でFX利益を出金すると課税されます。できるだけ居住者の条件を満たしてから、FXの利益を出金しましょう。
非居住者たる個人には28%の税率が課せられ、個人所得税控除項目はありません。
移住先3:タイ
タイの所得税の税率は、「0~35%(累進課税)」です。日本の「5~45%(累進課税)」よりも安く、この記事で紹介する中では、最高税率が4番目に安い国となります。
【タイの所得税の税率】 ※1バーツ≒3.3円
所得 | 税率 |
0~150,000バーツ | 0% |
150,001~300,000バーツ | 5% |
300,001~500,000バーツ | 10% |
500,001~750,000バーツ | 15% |
750,001~1,000,000バーツ | 20% |
1,000,001~2,000,000バーツ | 25% |
2,000,001~5,000,000バーツ | 30% |
5,000,001バーツ~ | 35% |
ただしタイの税率のみ、居住者・非居住者は意識しなくてOKです。なぜなら居住者・非居住者は関係なく、タイ国内でFXの利益を出金した時点で課税対象となるからです。
a.居住者
タイの居住者とは、暦年中のタイの滞在日数合計が180日以上滞在する者すべてを指す。タイの居住者は、タイに源泉のある現金所得に対して、それがどこで支払われたものであれ、所得税の納税義務がある。また、源泉が海外にある場合も、タイに持ち込まれた所得については同様である。b.非居住者
非居住者は、タイに源泉のある所得に対してのみ個人所得税を支払えばよい。
個人所得税の課税基準は、課税所得である。「課税所得」とは、現金および財産またはあらゆる形の受取利益で、金額に換算できるものを指し、所得の支払者から納税者に支払われる総額である。
タイで居住者と認められるには、暦年(1~12月の間)に滞在日数が「180日以上」必要ですが、上記の通り「あらゆる形の受取利益」とあるので、非居住者でも居住者と同額の所得税が課税されます。
タイにおける居住者と非居住者の課税の違いは、以下の通り。
【タイの居住者と非居住者の課税の違い】
分類 | タイ国外の源泉所得 | タイ国内での源泉所得 |
居住者 | タイに持ち込んだ所得:課税 | 課税 |
上記以外:非課税 | ||
非居住者 | 非課税 |
具体的には居住者であっても、日本滞在時に得た利益をタイにある銀行へ送金した時点で、「タイ国外の源泉所得」だとしても「タイに持ち込んだ所得」と認定されて課税されます。また非居住者であっても、タイ国内でFXの利益を出金した時点で「タイ国内での源泉所得」とみなされ、課税されます。
つまり居住者・非居住者に関係なく、タイでFXの利益を出金した時点で課税対象となるのです。言い換えれば、滞在日数に関係なくタイで利益を出金した時点で課税される可能性があるので、注意してください。
移住先4:ニュージーランド
「東南アジアなんてどこも暑いから、住みたくない!」
そんな声が聞こえてきそうなので、最後に税金の安い国としてニュージーランドを紹介します。ニュージーランドは日本のように四季があるので、住みやすく感じるはずです。
【ニュージーランドの季節】
春は9~11月、夏は12月から2月、そして秋(3~5月)、冬(6~8月)を迎えます。
ニュージーランドの所得税の税率は、「10.5~33%(累進課税)」です。日本の「5~45%(累進課税)」よりも安く、この記事で紹介する中では、最高税率が3番目に安い国となります。
【ニュージーランドの所得税の税率】※1NY(ニュージーランド)ドル≒75円
所得 | 税率 |
14,000NZドル以下 | 10.5% |
14,001~48,000NZドル | 17.5% |
48,001~70,000NZドル | 30% |
70,001NZドル以上 | 33% |
ニュージーランドの税率を適用するには、居住者と認められる必要があります。居住者の条件は下記の通り。
税務居住者とは、ニュージーランドに連続12カ月のうち183日以上滞在しているか、もしくは「永住の拠点」があるとみなされた個人である。
「永住の拠点」とは、個人がニュージーランドに家や家族を持っていたり、社会との繋がりがある場合を言う。
ただし、税務居住者とみなされる判断基準は、必ずしも明確ではない場合がある。
【ニュージーランドの居住者条件】
- 滞在日数が「183日以上」
- 「永住の拠点」
「永住の拠点」とは、
- ニュージーランド国籍の方と結婚して住む
- 現地で仕事をして暮らす
などの場合を指します。
さらに嬉しいことに、移住して49ヵ月以内なら、海外から得た不労所得(マンション収入など)は課税対象外となります。
新しい移住者には一時的税務免除期間があり、税務居住者となってから49カ月以内は、外国からの不労所得は課税対象とはならない。
もしマンション収入などの不労所得があるようでしたら、ニュージーランドへの移住を検討してみましょう!
まとめ:海外FXの節税を目的とした移住は慎重に
移住には様々な手続きが必要であり、さらに言葉の壁やカルチャーショックなどもあります。そのため一度移住してしまうと、元の生活に戻るのは至難の業です。可能な限り現地のことを調べたり、専門家に訊いたりして、慎重に移住を検討しましょう!
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